歯科衛生士奨学金制度
奨学金制度
歯科衛生士になリたい人を応援するため、一定期間(3年間)当院で働くことを条件に福岡歯科衛生専門学校の学費をサポートする奨学金です。
当医院が入学金、学費等を全額又は希望額を貸し付け、卒業後当院で働いていただき貸付額の半額を返済していただきます。(※ 貸付額が学費の半額以下の場合返済不要)
返済期間は基本3年としますが、ライフスタイルに合わせて返済計画は柔軟に対応させていただきます。
奨学金の申し込みについて
- 奨学金申込書
- 返還誓約書(本人及び連帯保証人2名連署)
- 志望動機書
- 入社誓約書(採用された方)
- その他当医院が必要と認める言類
奨学金の交付について
- 奨学金は入学金・学費などの必要な額を毎年貸与し、貸与期間は卒業時(3年間)までとします。
- 交付は当医院が指定する金融機関の奨学生名義の口座に振り込む方法により行います。
- 貸与期間中及び返済期間は無利子とします。
採用について
- 奨学生の採用は毎年2名以下とします。
- 学業成績証明書や履歴書、志望動機書等を評価し、採用基準とします。
- 提出された申込書類及び本人面談等によリ、当医院が審査し当医院長が決定します。
奨学金の返還について
- 返還期間開始日は入社後の給与から毎月3万円(※1)月賦とします。ただし、最大3ヶ月猶予する場合があリます。
- 返還額は通算3年以上(※2)働くことを条件に、学費の半額とします。
- 奨学金を停止あるいは辞退した場合、 辞退後速やかに返還するものとします。
- 退学した場合は退学した翌月に全額返還するものとします。
- 卒業をもって貸与が終了した場合、 10年以内の月賦となり、その金額は双方で協議する。
(※1)ライフスタイルに合わせて変更可能。働き方に合わせて都度奨学生及び当医院で協議する。
(※2)勤続ではなく、結婚や出産などのライフイベントに合わせて通算3年とする。
奨学金の返還猶予について
猶予は原則として行いません。 ただしやむを得ない事由の場合、 双方納得の上猶予することがあリます。
奨学金の返還の強制について
- 奨学生、又は連帯保証人が割賦金の返還を延滞したとき、民事訴訟法及び民事執行法、その他強制執行の手続きに関する法令に定める手続き等により、割賦金(奨学金)の返還を確保するものとし、延滞金は年利3%(複利)とします。
- 割賦金の返還の確保は、 当医院又は当医院代理人が行います。
奨学金の停止
- 死亡・退学・休学したとき。また、傷病などで就学の見込みがないとき。
- 学業成績又は素行が不良となったとき。
- 奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でないとき。
- 申請書類等に記入すべき事項を故意に記入せず、又は虚偽の記入をしたとき。
奨学金
奨学金の返還はライフスタイルに合わせて、変更可能です。但し、実線の期間が3年が条件